家族信託の仕組みと特徴
高齢化する社会の中で体力の低下だけではなく判断能力の低下や意思能力がなくなってしまい、財産の管理、運用、処分の権限者がいなくなるといったケースが多発しています。
このよう場合に利用される成年後見制度は財産管理・身上監護を目的とし、家裁への報告義務、報酬の支払い等の負担や処分等の制約が多いのが現実です。
これを資産の所有者が元気なうちに本人の意向に基づいた目的を定め、判断能力が喪失した場合にも、託した家族に所有者と同じ権限を与えることができるという後見制度に代わる柔軟な財産管理方法です。
家族信託の主な登場人物
- 委託者・・・預ける人。財産の元の所有者。
- 受託者・・・預かる人。財産管理、運用、管理処分の権限者。(登記により財産の所有権者となります。)
- 受益者・・・資産から生じる利益を受ける人。(委託者と兼任して同一人物でも構いません。)
- 信託監督人・・・信託契約を確実に実現させるための役割。定めなくてもかまいません。
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※家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
信託する財産とは(信託財産)
- 不動産、現預金、株式等、信託する財産を決める必要があります。
信託契約の目的とは(信託目的)
- 誰が何のためにどのような結果で誰に対しどのような利益を期待するのかを定める必要があります。
- 受託者は目的に沿った信託財産の管理を行い、目的の範囲外の管理処分は行えません。
家族信託のメリット
- 所有者の認知症対策。(資産の塩漬け防止)
- 後見制度に代わり柔軟な財産管理・処分ができます。
- 信託財産は独立性があります。
- 資産の積極的な運用や組み換えを受託者の責任で判断できる。(後見制度の代わり)
- 家族間での財産管理なので第三者への定期的な高額報酬が発生しない。(後見制度の代わり)
- 委託者死亡後の資産の承継先を自由に指定でき争族予防ができる。(遺言の代わり)
信託契約のデメリット
効果
- 資産の活用による生活や介護費用の捻出。
- 現在、未来の共有対策。
- 相続開始後の資産凍結期間を短くすることが可能。
- 遺言以外にも書面で残し、その都度確認が可能。
- 後継者がいない場合の二次相続対策。
- 信託契約利用による後継者育成。
- その他
おすすめのケース
- 親が高齢で今後の財産管理が不安な方。
- 実家の親が施設に入所した場合、その自宅を有効活用し生活資金の確保をさせたい。
- 障害を持つ子供がいて、将来の財産管理や子供の生活資金の確保が心配。
- 高齢になり近い将来の財産管理をほかの家族に任せたい。
- 将来にわたる財産承継の流れを元気なうちに決めておきたい。
家族信託に関わる主な専門家
- 家族信託コーディネーター・・・主にお客様の相談窓口となり面談を重ねることによりコーディネートをし、信託契約書作成のサポート、必要に応じて各専門家を紹介する役割です。お客様の家族関係や状況、資産を把握し強固な信頼関係を築くことが必要とされます。
- 税理士・・・税務上の相談や申告業務、コーディネーター、家族信託専門士
- 司法書士・・・信託に伴う登記、コーディネーター、家族信託専門士
エフォートでは、家族信託コーディネーター®が相続対策の一環で家族(民事)信託の積極的な周知活動通じ、将来の財産管理や承継の不安を取り除けるように取り組んでいます。
個別相談を随時行っておりますのでご遠慮なくご相談ください。
ご相談料:1時間毎5,000円(初回1時間無料)
信託契約利用の際の費用等は各専門士業のサポートも受けることとなりケースにより異なりますので予めご相談ください。
Phone:0827-28-6628
Mail:info@effort1.jp
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